1948-11-10 第3回国会 衆議院 法務委員会 第2号 但し旅費、日当、宿泊料も同じく現行の三倍程度の増額になつていますが、その算定の基礎は、事の性質上諸官廳における内國旅費支給規定に準じてこれを定めたのであります。第二條、第三條、第四條第一項、第四項及び第五項の改正規定がすなわちそれであります。 第二は、執行吏の差押及び競賣手数料の計算方法を改めた点であります。 佐藤藤佐